生産者の皆様へ!

昨日、農協から下記のパンフが配布されてきました。 改正種苗法により、今年の4月1日から稲の登録品種に該当する品種の 農業者による自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となります。 許諾条件は、育成者によってことなります。 ※「登録品種」とは、種苗法で規定された品種登録制度で登録され、品種を育成した者に   知的財産のひとつである「育成者権」を付与されている品種を指します。 ※…

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