生産者の皆様へ!
改正種苗法により、今年の4月1日から稲の登録品種に該当する品種の
農業者による自家増殖は、育成者権者の許諾が必要となります。
許諾条件は、育成者によってことなります。
※「登録品種」とは、種苗法で規定された品種登録制度で登録され、品種を育成した者に
知的財産のひとつである「育成者権」を付与されている品種を指します。
※「自家増殖」とは、正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を、自らの
経営に限定して、さらに種苗として転用することを指します。
(注:自家採取の意味ですね)
わが家で自家採取したコシヒカリの種苗は種苗法で規定された品種登録制度以前に開発された品種
なので育成者の許諾をは必要ないとのことでした。
新しい品種は許諾が必要となるのですね。
段々と自家採取の条件が厳しくなるな~
家庭菜園なんかでも影響あると思いますね。